授業科目名 | 民法Ⅱ |
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配当年次 | 2024 |
単位数 | 2単位 |
授業担当教員 | 古積 健三郎 |
履修条件 | 特になし。 |
科目の目的・到達目標 | 法学未修者を対象として、民法のうち、債権の保全・担保に関わる諸規定を体系的に理解させるとともに、問題解決への応用能力を身につけることを目的とする。 本授業の到達目標は、以下の通りである。 ①基本的知識を修得すること:民法の債権総則の基本的な事項について、条文を参照しながら、その趣旨や内容の概要を説明することができる。また、当該条文にかかわる論点につき、判例および学説の状況を説明することができる。 ②問題解決への能力を修得すること(当てはめができること):①の基本的知識の修得を前提として、比較的簡単な事案から問題を発見し(問題発見)、判例・学説をふまえて解釈したうえで(法解釈)、適用すべき条文を選択し(法適用)、選択した条文の要件に事案の事実を当てはめ(法包摂)、これを解決できるようになる。加えて、この一連の過程の中で、必要に応じて、条文についての判例・学説の解釈ができるようになる。 なお、C plusにおいて、科目および履修項目ごとの到達目標が掲げられている。計画的な学修を進めるための1つのツールとして、自学自習を含めて各自が1年次の終了時までに理解しておくべき事項を修得するよう、利用されることを勧める。 |
授業の概要 | 民法の物権編のうち、担保物権を講義した後、債権総論の中の多数当事者の債権・債務関係について解説する。学修すべき内容が多いものの、授業時間が限られているので、授業では、受講者の予習を前提として、基本的事項の確認、重要な理論上および実務上の問題点や判例の紹介、横断的視野を持って理解に努めるべき事項の指摘等に多くの時間を割くことになる。 |
講義内容 | 第1・2回(第1週第1日) ガイダンス、担保物権法総論、債権者平等原則と債権回収の制度 第3・4回(第2週第2日) 法定担保物権(留置権・先取特権) 第5・6回(第3週第3日) 先取特権(続き)、質権 第7・8回(第4週第4日) 抵当権(1)―抵当権の意義と機能(質権との異同)、抵当権の設定・効力 第9・10回(第5週第5日) 抵当権(2)―抵当権の効力、物上代位等 第11・12回(第6週第6日) 中間の小テスト第1回、抵当権(3)―抵当権の侵害、物権的請求権等 第13・14回(第7週第7日) 抵当権(4)―抵当権と利用権との調整、法定地上権 第15・16回(第8週第8日) 抵当権(5)、非典型担保(1)―概論 第17・18回(第9週第9日) 非典型担保(2)―譲渡担保 第19・20回(第10週第10日) 非典型担保(3) 第21・22回(第11週第11日) 中間の小テスト第2回、多数当事者の債権および債務(1)―分割債務・不可分債務・連帯債務等 第23・24回(第12週第12日) 多数当事者の債権および債務(2)―分割債務・不可分債務・連帯債務等 第25・26回(第13週第13日) 多数当事者の債権および債務(3)―保証・連帯保証債務 第27・28回(第14週第14日) 第三者による弁済、弁済による代位、弁済の相手方 第29・30回(第15週第15日) 総復習・まとめ等 |
評価方法 | 発言等の勉学意欲(欠席は減点事由とする)、課題としての起案の提出、中間の小テストおよび学期末試験の結果を総合して成績評価をおこなう。 評価の比重は、学期末試験の結果を70%、課題としての起案の提出10%、発言等の勉学意欲10%、中間の小テスト10%とする。評価に当たっては、各回の授業内容を十分に理解したうえで、上述した全体の到達目標および各回の到達目標を達成しているか否かを考慮する。 |
テキスト・参考文献等 | 本授業では、授業の進行に合わせたレジュメを配布し、特定のテキストとして指定しその内容をなぞる講義をおこなうという形でのテキストの指定はしない。ただし、担保物権の分野に関しては、拙著『担保物権法』(弘文堂、2020年)が授業の理解に役立つだろう。なお、『民法判例百選Ⅰ総則・物権[第9版]』および『同Ⅱ債権[第9版]』(有斐閣、2023年)は、事例に則して民法のルールや原理を理解するために有用であり、授業中に言及することもあるので、授業時に手許にあることが望ましい。 参考書は、その取扱いおよび予習・復習のための利用方法を事前配布教材、開講時に指示する。 |
科目群 | 法律基本科目群 |
サブタイトル |