授業科目名 | 民法Ⅲ |
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配当年次 | 2024 |
単位数 | 2単位 |
授業担当教員 | 原 恵美 |
履修条件 | 特になし。 |
科目の目的・到達目標 | 法学未修者を対象とし、民法のうち、債権の効力の基本的な内容に関する基本的知識に修得するとともに、この基本的知識を用いて問題を解決する応用能力を身につけることを目的とする。 本授業の到達目標は、以下の通りである。 ①基本的知識を修得すること:民法の債権総則および契約法の一部の基本的な事項について、条文を参照しながら、その趣旨や内容の概要を説明することができる。また、当該条文にかかわる論点につき、判例および学説の状況を説明することができる。 ②問題解決への能力を修得すること(当てはめができること):①の基本的知識の修得を前提として、比較的簡単な事案から問題を発見し(問題発見)、判例・学説をふまえて解釈したうえで(法解釈)、適用すべき条文を選択し(法適用)、選択した条文の要件に事案の事実を当てはめ(法包摂)、これを解決できるようになる。加えて、この一連の過程の中で、必要に応じて、条文についての判例・学説の解釈ができるようになる。 なお、C plusにおいて、科目および履修項目ごとの到達目標が掲げられている。計画的な学修を進めるための1つのツールとして、自学自習を含めて各自が1年次の終了時までに理解しておくべき事項を修得するよう、利用されることを勧める。 |
授業の概要 | 民法典の債権編のうち債権総則を中心にして、債権の目的、債権の効力、債権譲渡等を講義する。また、各種の契約の問題のうち、物権と債権の異同を考えるために便宜となるものもここで取り上げる。講義を通して、債務が履行されない場合において、債権者が具体的にいかなる権利主張をしうるかを理解するとともに、抽象論に陥りがちな債権法全体の具体像を体得することが想定されている。 |
講義内容 | 第1・2回(第1週) ガイダンス、債権の意義・性質・機能、債権法の体系、債権の目的 第3・4回(第2週) 債権の効力(概観)、現実的履行の強制、債務不履行の意義、要件(1) 第5・6回(第3週) 債務不履行の意義、要件(2)―損害賠償の範囲 第7・8回(第4週) 債務不履行の意義、要件(3)―受領遅滞、契約責任の拡大/責任財産保全の制度(概説) 第9・10回(第5週) 債権者代位権 第11・12回(第6週) 詐害行為取消権 第13・14回(第7週) 中間の小テスト第1回、債権の消滅、弁済の意義 第15・16回(第8週) 相殺 第17・18回(第9週) 債権譲渡(1) 第19・20回(第10週) 債権譲渡(2) 第21・22回(第11週) 中間の小テスト第2回、債務引受、貸借型の契約(概説)、用益物権 第23・24回(第12週) 賃貸借(1) 第25・26回(第13週) 賃貸借(2) 第27・28回(第14週) 賃貸借(3) 第29・30回(第15週) 総復習・まとめ等 |
評価方法 | 発言等の勉学意欲(欠席は減点事由とする)、課題としての起案の提出、中間の小テストおよび学期末試験の結果を総合して成績評価をおこなう。 評価の比重は、学期末試験の結果を70%、課題としての起案の提出10%、発言等の勉学意欲10%、中間の小テスト10%とする。評価に当たっては、各回の授業内容を十分に理解したうえで、上述した全体の到達目標および各回の到達目標を達成しているか否かを考慮する。 |
テキスト・参考文献等 | 本授業では、該当箇所についてのレジュメを配布し、特定のテキストとして指定しその内容をなぞる講義をおこなうという形でのテキストの指定はしない。ただし、①有斐閣判例六法(2024年[令和6年]版)を授業中に利用するので授業時に必ず持参すること、②『民法判例百選Ⅰ総則・物権[第9版]』および『同Ⅱ債権[第9版]』(有斐閣、2023年)は、事例に則して民法のルールや原理を理解するために有用であり、授業中に言及することもあるので、授業時に手許にあることが望ましい。 それ以外の参考書は、その取扱いおよび予習・復習のための利用方法は、開講時に指示する。 |
科目群 | 法律基本科目群 |
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