授業科目名 | 民法Ⅴ |
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配当年次 | 2024 |
単位数 | 2単位 |
授業担当教員 | 前田 太朗 |
履修条件 | 特になし。 |
科目の目的・到達目標 | 法学未修者を対象として、民法のうち、民法第1編第3章法人、第7章時効(そのうち消滅時効)、第3編第2章契約のうち、組合・終身定期金・和解、第3章事務管理、第4章不当利得、第5章不法行為問題解決への応用能力を身につけることを目的とする。 本授業の到達目標は、以下の通りである。 ①基本的知識を修得すること:民法の契約法の基本的な事項について、条文を参照しながら、その趣旨や内容の概要を説明することができる。また、当該条文にかかわる論点につき、判例および学説の状況を説明することができる。 ②問題解決への能力を修得すること(当てはめができること):①の基本的知識の修得を前提として、比較的簡単な事案から問題を発見し(問題発見)、判例・学説をふまえて解釈したうえで(法解釈)、適用すべき条文を選択し(法適用)、選択した条文の要件に事案の事実を当てはめ(法包摂)、これを解決できるようになる。加えて、この一連の過程の中で、必要に応じて、条文についての判例・学説の解釈ができるようになる。 なお、C plusにおいて、科目および履修項目ごとの到達目標が掲げられている。計画的な学修を進めるための1つのツールとして、自学自習を含めて各自が1年次の終了時までに理解しておくべき事項を修得するよう、利用されることを勧める。 |
授業の概要 | 民法典の規定のうち、法定債権を中心として、講義を展開する。法定債権はわずかな条文で多くの事案を処理しているため、カズイスティックに抑えるよりも、まずは基礎的な理論を抑えつつ、それが具体的な事案でどのように機能しているか、最高裁判例を取り上げることで明らかにしていく。このことで受講者各自が法定債権の具体的なイメージを体得できるようになることが想定されている。 |
講義内容 | 第1・2回(第1週) はじめに―オリエンテーション、法定債権の全体像・不法行為法の機能・目的 第3・4回(第2週) 不法行為法の要件①-故意・過失および権利又は法律上保護される利益侵害 第5・6回(第3週) 不法行為法の要件②-因果関係および損害 第7・8回(第4週) 不法行為法の効果-慰謝料、損害算定(人損を中心に)、過失相殺(素因減額も含む)、損益相殺等 第9・10回(第5週) 中間の小テスト①、特殊な不法行為①-総論・他者に対する不法行為(民法714条・715条①) 第11・12回(第6週) 特殊な不法行為②-民法715条②、民法716-718条 第13・14回(第7週) 特殊な不法行為③および不法行為法まとめ 第15・16回(第8週) 事務管理 第17・18回(第9週) 不当利得① 第19・20回(第10週) 不当利得② 第21・22回(第11週) 中間の小テスト②、法人① 第23・24回(第12週) 法人② 第25・26回(第13週) 組合、和解、終身定期金、消滅時効①(制度概要および援用権者等) 第27・28回(第14週) 消滅時効② 第29・30回(第15週) まとめ |
評価方法 | 発言等の勉学意欲(欠席は減点事由とする)、課題としての起案の提出、中間の小テストおよび学期末試験の結果を総合して成績評価をおこなう。評価の比重は、学期末試験の結果を70%、課題としての起案の提出10%、発言等の勉学意欲10%、中間の小テスト10%とする。評価に当たっては、各回の授業内容を十分に理解したうえで、上述した全体の到達目標および各回の到達目標を達成しているか否かを考慮する。 |
テキスト・参考文献等 | 本授業では、該当箇所についてのプリントを配布し、特定のテキストとして指定しその内容をなぞる講義をおこなうという形でのテキストの指定はしない(民法典の条文のネットワークを頭につくるためのテキストは紹介する)。ただし、①有斐閣判例六法(2024年[令和6年]版)を授業中に利用するので授業時に必ず持参すること。②『民法判例百選Ⅰ総則・物権[第9版]』および『同Ⅱ債権[第9版]』(有斐閣、2023年)は、事例に則して民法のルールや原理を理解するために有用であり、授業中に言及することもあるので、授業時に手許にあることが望ましい。 それ以外の参考書は、その取扱いおよび予習・復習のための利用方法を事前配布教材、開講時に指示する。 |
科目群 | 法律基本科目群 |
サブタイトル |