授業科目名 | テーマ演習Ⅱ@現代ロシア民法と日本民法 |
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配当年次 | 2024 |
単位数 | 2単位 |
授業担当教員 | 伊藤 知義 |
履修条件 | 「民法 I~Ⅴ」、「英米法総論」、「英米契約法」、「比較契約法」、「比較法文化論」を履修済みまたは履修中であることが望ましい。ロシア語の知識は必要ない。演習であることに鑑み、受講者は10人程度を上限とする。受講希望者がこれより多い場合には、第1回目の授業時に抽選等の方法により選抜する。 |
科目の目的・到達目標 | 日本の隣にある大国であり、将来その経済発展が大きく期待されるロシアの現行民法を知り、これを日本民法と比較することを目的とする。受講生が、ロシア法との比較に基づいて日本法の構造をより明確に理解し、解釈論を深化させるとともに、ロシア法の知識を得てロシアとの取引紛争にも対処できる人材として育つことが到達目標である。 |
授業の概要 | 社会主義を放棄したロシア連邦は、1990年代の半ばに民法典第1部および第2部を、2001年に第3部を、2006年に第4部を制定した。これは、部分的に旧法の遺産も引きずっているが、基本的には、当時の世界最先端の比較法学の成果を取り入れた法典である。本演習では、この現行ロシア民法典の中から、比較法的に見て興味深い法制度を取り上げてその特色を検討する。その結果を日本民法の制度と比較して討論し、日本民法およびロシア民法の特徴を明らかにするとともに、ロシア民法に関する基本的な情報を得ることを目的とする。 |
講義内容 | 第1・2回(第1週第1日) ロシア民法における現実履行原則と体制転換(1) 第3・4回(第2週第2日) ロシア民法における現実履行原則と体制転換(2) 第5・6回(第3週第3日) ロシア民法の歴史(1) 第7・8回(第4週第4日) ロシア民法の歴史(2) 第9・10回(第5週第5日) 名誉等の毀損(1) 第11・12回(第6週第6日) 名誉等の毀損(2) 第13・14回(第7週第7日) 名誉等の毀損(3) 第15・16回(第8週第8日) 無効および取消(1) 第17・18回(第9週第9日) 無効および取消(2) 第19・20回(第10週第10日) 無効および取消(3) 第21・22回(第11週第11日) 無効および取消 (4) 第23・24回(第12週第12日) 無効および取消(5) 第25・26回(第13週第13日) 無効および取消(6) 第27・28回(第14週第14日) 善意取得および信頼の保護 第29・30回(第15週第15日) 総復習・まとめ等(具体的内容は、開講後指示する) |
評価方法 | 出席状況、発言、勉学態度等を考慮して総合した平常点(70%)および授業内容に対する簡単なコメントペーパーの提出(30%)にて評価する(出席は加点事項ではない)。コメントペーパーを提出しなければ、他の評価項目の得点にかかわらず、F評価とする。 |
テキスト・参考文献等 | テキストは使用しない。参考文献は授業時間に指示する。 |
科目群 | 演習 |
サブタイトル | 現代ロシア民法と日本民法 |