| 授業科目名 | 民法Ⅳ |
|---|---|
| 配当年次 | 1年次 |
| 単位数 | 2単位 |
| 授業担当教員 | 北居 功 |
| 履修条件 | 特になし。 |
| 科目の目的・到達目標 | 法学未修者を対象として、民法のうち、契約に関わる規定の基本的な内容、物権との異同を理解させるとともに、問題解決への応用能力を身につけることを目的とする。 本授業の到達目標は、以下の通りである。 ①基本的知識を修得すること:民法の契約法の基本的な事項について、条文を参照しながら、その趣旨や内容の概要を説明することができる。また、当該条文にかかわる論点につき、判例および学説の状況を説明することができる。 ②問題解決への能力を修得すること(当てはめができること):①の基本的知識の修得を前提として、比較的簡単な事案から問題を発見し(問題発見)、判例・学説をふまえて解釈したうえで(法解釈)、適用すべき条文を選択し(法適用)、選択した条文の要件に事案の事実を当てはめ(法包摂)、これを解決できるようになる。加えて、この一連の過程の中で、必要に応じて、条文についての判例・学説の解釈ができるようになる。 なお、C plusにおいて、科目および履修項目ごとの到達目標が掲げられている。計画的な学修を進めるための1つのツールとして、自学自習を含めて各自が1年次の終了時までに理解しておくべき事項を修得するよう、利用されることを勧める。 |
| 授業の概要 | 民法総則の規定のうち契約に関連する法律行為(ただし、代理、条件および期限を除く)、また、債権編の中から契約(521~696条)について、契約の成立要件としての意義と機能を把握するという観点から講義する。本講義を通して、契約の要件・効果についての理解とともに、抽象論に陥りがちな民法総則や債権法全体の具体像の体得が可能となる。 |
| 講義内容 | 第1・2回(第1週第1日) はじめに―ガイダンス、法律行為・契約の意義、契約の解釈 第3・4回(第2週第2日) 意思表示の意義、意思表示の効力発生時期、契約の成立 第5・6回(第3週第3日) 法律行為の有効要件、無効と取消し 第7・8回(第4週第4日) 意思の不存在・瑕疵ある意思表示(1)―総論、心裡留保、虚偽表示 第9・10回(第5週第5日) 意思の不存在・瑕疵ある意思表示(2)―錯誤 第11・12回(第6週第6日) 意思の不存在・瑕疵ある意思表示(4)―詐欺・強迫、消費者契約法に基づく取消し 第13・14回(第7週第7日) 中間の小テスト第1回、契約自由の原則、契約の種類、契約の成立、双務契約の効力(1)―同時履行の抗弁権・不安の抗弁権 第15・16回(第8週第8日) 双務契約の効力(2)―危険負担、債務の構造 第17・18回(第9週第9日) 双務契約の効力(3)―契約の解除 第19・20回(第10週第10日) 双務契約の効力(4)―契約解除の効果、第三者のためにする契約、契約上の地位の移転 第21・22回(第11週第11日) 贈与、交換、売買(1)―売買の成立、手付の機能、特殊の売買、継続的供給契約 第23・24回(第12週第12日) 売買(2)―売主の義務、契約不適合責任、買主の義務 第25・26回(第13週第13日) 労務供給型の契約(概説)、雇用、請負 第27・28回(第14週第14日) 委任・消費賃借・寄託 第29・30回(第15週第15日) まとめ |
| 評価方法 | 発言等の勉学意欲(欠席は減点事由とする)、課題としての起案の提出、中間の小テストおよび学期末試験の結果を総合して成績評価をおこなう。 評価の比重は、学期末試験の結果を70%、発言等の勉学姿勢・意欲10%、中間の小テスト(必要に応じて求めることもある起案答案があれば、それも合わせて)20%とする。評価に当たっては、各回の授業内容を十分に理解したうえで、上述した全体の到達目標および各回の到達目標を達成しているか否かを考慮する。 |
| テキスト・参考文献等 | 本授業では、該当箇所についてのプリントを配布し、特定のテキストとして指定しその内容をなぞる講義をおこなうという形でのテキストの指定はしない(民法典の条文のネットワークを頭につくるためのテキストは紹介する)。ただし、①有斐閣判例六法(2026年[令和8年]版)を授業中に利用するので授業時に必ず持参すること。②『民法判例百選Ⅰ総則・物権[第9版]』および『同Ⅱ債権[第9版]』(有斐閣、2023年)は、事例に則して民法のルールや原理を理解するために有用であり、参照できるようにされたい。 それ以外の参考書は、その取扱いおよび予習・復習のための利用方法を事前配布教材、開講時に指示する。 |
| 科目群 | 法律基本 |
| サブタイトル |