授業科目名 | 民法Ⅰ |
---|---|
配当年次 | 2024 |
単位数 | 2単位 |
授業担当教員 | 宮下 修一 |
履修条件 | 特になし。 |
科目の目的・到達目標 | 法学未修者を対象として、民法のうち、総則および物権に関わる諸規定を体系的に理解させるとともに、問題解決への応用能力を身につけることを目的とする。 本授業の到達目標は、以下の通りである。 ①基本的知識を修得すること:民法の総則および物権の基本的な事項について、条文を参照しながら、その趣旨や内容の概要を説明することができる。また、当該条文にかかわる論点につき、判例および学説の状況を説明することができる。 ②問題解決への能力を修得すること(当てはめができること):①の基本的知識の修得を前提として、比較的簡単な事案から問題を発見し(問題発見)、判例・学説をふまえて解釈したうえで(法解釈)、適用すべき条文を選択し(法適用)、選択した条文の要件に事案の事実を当てはめ(法包摂)、これを解決できるようになる。加えて、この一連の過程の中で、必要に応じて、条文についての判例・学説の解釈ができるようになる。 なお、C plusにおいて、科目および履修項目ごとの到達目標が掲げられている。計画的な学修を進めるための1つのツールとして、自学自習を含めて各自が1年次の終了時までに理解しておくべき事項を修得するよう、利用されることを勧める。 |
授業の概要 | 本授業では、まず、民法の全体像と基本原則(民法総則の通則)を概観したのちに、民法総則のうち人、法律行為(代理と条件・期限のみ)、期間の計算、時効(取得時効のみ)、続いて、物、さらに物権のうち担保物権を除く部分について解説する。学修すべき内容が多いものの、授業時間が限られているので、授業では、受講者の予習を前提として、基本的事項の確認、重要な理論上および実務上の問題点や判例の紹介、横断的視野を持って理解に努めるべき事項の指摘等に多くの時間を割くことになる。 |
講義内容 | 第1・2回(第1週) ガイダンス、民法の構造と指導原理、基本原則の概観 第3・4回(第2週) 権利主体としての人(自然人)とその能力(1) 第5・6回(第3週) 権利主体としての人(自然人)とその能力(2)、代理による契約(1)―代理権の発生・範囲 第7・8回(第4週) 代理による契約(2)―代理行為 第9・10回(第5週) 代理による契約(3)―無権代理・表見代理 第11・12回(第6週) 代理による契約(4)―無権代理・表見代理(続き)、期限・条件、期間の計算 第13・14回(第7週) 中間の小テスト第1回・時効総論、取得時効 第15・16回(第8週) 物権法総論(物の意義と分類)、物権の意義・種類、物権の効力、債権との違い、物権的請求権、占有制度・占有訴権 第17・18回(第9週) 不動産物権変動と不動産登記 第19・20回(第10週) 公示の原則と公信の原則、民法177条の第三者 第21・22回(第11週) 中間の小テスト第2回・意思表示によらない物権変動と登記(1) 第23・24回(第12週) 意思表示によらない物権変動と登記(2) 第25・26回(第13週) 動産物権変動、即時取得、立木等の物権変動 第27・28回(第14週) 所有権、共有 第29・30回(第15週) 総復習・まとめ等 |
評価方法 | 発言等の勉学意欲(欠席は減点事由とする)、課題としての起案の提出、中間の小テストおよび学期末試験の結果を総合して成績評価を行う。 評価の比重は、学期末試験の結果を70%、課題としての起案の提出10%、発言等の勉学意欲10%、中間の小テスト10%とする。評価に当たっては、各回の授業内容を十分に理解したうえで、上述した全体の到達目標および各回の到達目標を達成しているか否かを考慮する。 |
テキスト・参考文献等 | 授業では、該当箇所についてのレジュメを配布することとし、特定のテキストの指定はしない(自学自習用のテキストは紹介する)。ただし、①有斐閣判例六法(2024〔令和6〕年版)を授業中に利用するので授業時に必ず持参すること。②『民法判例百選Ⅰ総則・物権(第9版)』(有斐閣、2023年)は、事例に則して民法のルールや原理を理解するために有用であり、授業中に言及することもあるので、授業時に持参すること。 それ以外の参考書については、その取扱いおよび予習・復習のための利用方法を事前配布教材で示すとともに、開講時に指示する。 |
科目群 | 法律基本科目群 |
サブタイトル |