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シラバス(講義要項)データベース:ロースクール|2025年度版

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ホーム > 4群特講Ⅰ@離婚と子どもの権利

授業科目名 4群特講Ⅰ@離婚と子どもの権利
配当年次 2・3年次
単位数 1単位
授業担当教員 池田 清貴
履修条件  特になし。
科目の目的・到達目標  未成年子のいる夫婦が離婚の協議をする場合には、子の利益を最も優先して考慮すべきこととされている(民法766条1項但書)。そのため依頼を受けた弁護士も、依頼者である父母の利益よりも子の利益を優先して考慮すべきこととなる。また、裁判官が離婚裁判を行う際も、当事者間の公平等の利益よりも子の利益を優先して考慮する(民法771条、766条1項但書)。では、ここでいう「子の利益」とは何か。これを子どもの人権という視点から考えるのが本講義の目的である。こうした考察を経て、具体的事案に応じて、子どもの人権という視点から「子の利益」を考察できるようになることが到達目標である。
授業の概要  授業では、離婚訴訟、離婚調停、協議離婚、監護者指定、子の引渡し、親権者指定、親権者変更、面会交流、養育費、執行手続等の具体的場面を想定しながら、それぞれの場面で考慮される「子の利益」の具体的意義や、それを確保するための手続的担保を考察する。考察にあたっては、子どもは、大人が考える利益を与えられる客体としてではなく、権利の主体として自らの人生を生きる存在であるという視点を基軸に据える。
 なお、履修者の関心に合わせて、適宜講義内容を変更することがある。
講義内容 第1~3回 導入
第4回 離婚訴訟・離婚調停における子の利益の確保
第5・6回 協議離婚における子の利益の確保
第7回 別居後の子の養育①―監護者指定、子の引渡し
第8・9回 別居後の子の養育②―面会交流
第10回 離婚後の子どもの養育①―監護者指定、親権者変更
第11回 離婚後の子どもの養育②―養育費
第12回 子どもの人権としての「子の利益」①
第13回 子どもの人権としての「子の利益」②
第14回 離別家庭への支援
第15回 総復習、まとめ等を行う(具体的内容は、開講後指示する)
評価方法  授業への取り組みの姿勢(40%)及び期末のレポート(60%)により行う。
テキスト・参考文献等 (テキスト)榊原富士子・池田清貴『親権と子ども』(岩波新書、2017年)
科目群 展開・先端科目群
サブタイトル

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